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新型コロナウイルスの流行を踏まえた介護サービス事業所の運営基準の特例をめぐり、厚生労働省が6日に新たなQ&Aを出した。
感染を防止する観点から必要だと考えられる場合、通所介護の事業所が利用者の希望に応じて訪問サービスを提供することを認めると明記。従来は既に休業している事業所だけに認めていたが、その前の段階から通所と訪問を柔軟に組み合わせる形をとれるようにした。
全国の自治体に通知を発出して伝えた。介護保険最新情報のVol.779で周知している。
介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて:第4報
厚労省はこれまでの通知で、自治体から要請を受けて休業している、あるいはリスクを考慮して自主的に休業している通所介護の事業所について、利用者の生活を支えるための代替策として訪問サービスを提供できると説明してきた。
介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて:第2報
この訪問サービスの介護報酬は、実際の提供時間に応じた通所介護の報酬区分で算定する決まり。提供時間が短い場合は、最短の「2時間以上3時間未満」の報酬区分となる。
厚労省は今回のQ&Aで、事業所を休業とする前から訪問サービスを柔軟に組み合わせることを初めて容認。これにより通所介護の人員基準を一時的に満たせない状況が生じても、直ちに基準違反とは扱わない(減算の適用外)とアナウンスした。
また、ヘルパーの研修を受けていない職員が通所介護による訪問サービスを担うことも可能との認識を示し、以下のように解説している。
「基本的には、ケアマネジャーが調整し、有資格者を派遣できる訪問介護事業所からサービスが提供されることが望ましい。ただ、訪問介護員の資格のない人であっても、高齢者へのサービス提供に従事したことがあり支障がないと認められる人であれば、訪問介護員として従事することとして差し支えない」
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